☆立川ビラまき☆
「反戦運動に悪影響」
逆転有罪、被告「絶対許せぬ」
自衛隊官舎の郵便受けに、イラクは件反対のビラを配布したのは違法かどうかが問われた立川ビラまき訴訟。市民団体の三人は一審では無罪とされたが、控訴審判決はこれを覆し有罪とした。3人は支持者とともに立川市内で集会を開き、「今後の反戦運動にも悪影響があり、不当な判決だ」と訴えた。
逆転有罪となったのは、市民団体「立川自衛隊監視テント村」の大洞俊之さん、大西章寛さん、高田幸美さんの3人。
昨年1月17日、立川市の防衛庁立川宿舎で「自衛隊のイラク派兵反対」などと書いたビラを各戸に配布したところ、2月に住居侵入容疑で逮捕。5月の初公判後まで75日間にわたって拘留された。
昨年12月の一審判決は「住民のプライバシー侵害の程度は低く、ビラ入れが憲法で保証された政治的表現活動の一つとして民主主義社会の根幹をなすことを考えれば、刑事罰に値するほどの違法性はない」として無罪とした。だが、この日の控訴審判決は一審判決を破棄。「政治的意見の表明が保証されるとしても、宿舎管理者の意思に反して立ち入ってよいことにはならない」などとして、3人を罰金20万円または10万円とする逆転有罪判決を言い渡した。
控訴審判決前の午前9時過ぎ、、千代田区霞が関の高裁前で開いた集会で、高田さんは逮捕時のことを思い出していた。
昨年2月27日午前6時半過ぎ。マンションのチャイムとドアを激しくたたく音がし、捜査員数人に取り囲まれ、逮捕令状を見せられた。保釈後も「しばらくは抗議活動などに行くのが怖くなった。精神的にも物を言えない状態だった」と振り返り、「この判決は自分たち3人だけのことではない。反戦運動のあり方にかかわってくる」と話した。
判決後、高田さんは高裁前でマイクを握り、「この2年間で私たちが被ってきた散々な思いが、日本中の人に広がると思うと絶対に許せません」と訴えた。
☆最高裁上告を支援者に報告☆
9日午後7時過ぎ、立川市内で開かれた報告集会には約100人の支援者らがつめかけた。弁護団の栗山れい子弁護士が判決について説明した後、最高裁に上告したことを報告。
「ビラまきが刑事事件に問われるようになってしまった。これから最高裁で頑張っていかないといけない」と話した。
また、支援団体から応援メッセージが寄せられ、上告審へ向けての機運を高めた。(朝日新聞 2005年12月10日)